レンタカー付きパックツアーで見かける「免責別」「免責込」の「免責」っていったい何?
レンタカー会社により若干の相違はありますが、一般的な免責補償について解説します。
旅行中の移動手段
2019.12.03
レンタカーの免責補償制度
休業補償って?
writer : 編集部
そもそも「免責」って?
「免責」という単語は、保険の契約によく出てきます。
レンタカーに限らず、火災保険や傷害保険に入っている場合は免責に関する項目があると思うのでご存じの方も多いと思いますが、文字通り責任を免れるということです。
免責額として設定された金額までは、保険が適用されて保険金が出る場合でも払いませんということです。
例えば、免責額5万円の保険を契約した場合、事故で50万円の修理費用がかかった場合の保険金は、免責額の5万円を除いた45万円が支払われ、残りの5万円は自己負担となります。
また、軽微な故障で修理費用が3万円で済んだ場合は、免責額以内なので、保険金は出ません。
免責補償
レンタカーを借りて万が一事故などで車の修理が必要になった場合、保険で賄える部分は保険が適用されますが、上記のように自動車保険には免責額が設定されています。
多くの場合5万円から10万円の間で設定されています。
保険が適用されない免責部分を誰が負担するのかというと、もちろん損害を与えてしまった借り主(お客さん)です。
その免責額を免除してもらうための制度が「免責補償」です。
免責補償は保険ではなく、レンタカー会社が設けている制度で、レンタカー会社により金額が異なりますが、おおよそ1日につき1,000~1,600円くらいの掛け金を払うと、万が一修理が必要になった場合でも、免責分の金額は請求しませんという補償制度です。
免責補償制度を申込んだ場合の掛け金は、無事返却した場合でも返金されません。
もしもの時の掛け金という意味では保険に近いですね。
多くの場合は無事故で無事にレンタカーを返却することになるので、免責補償には加入しないという選択肢もアリではあります。
ただ、事故やトラブルというのは、運転する人の技術や安全意識がいくら高くても、相手からぶつかられる事もありますし、駐車場に駐めている時に車を傷つけられたり、当て逃げに合うという事もあります。
借りた人の責任ではなくても、車の修理が必要になるケースは多々あり、そのような場合には万単位での負担が発生します。
1日1,500円前後×日数分の負担で安心を買うか、もしもの時はしょうがないので万単位の負担をすると考えるかは借りる人次第です。
免責補償に加入するかしないかは任意です。
強制ではありませんので、最終的にはご自身で判断してください。
※レンタカー会社により、免許取得1年未満の初心者の方が運転する場合は加入が必須の場合があります。
!自分で何かの保険に入っている人は要チェック!
自家用車を持っていて、自動車保険に加入している人、旅行保険などに入っている人は、一度自分の保険内容を確認してみましょう。
「レンタカー特約」などの補償がついている場合があります。
自分が契約したレンタカーで被った被害は、自分の保険で賄えますというような内容の特約がついている場合は、免責金額分が保険で賄える可能性があります。
自分の保険で賄える場合は免責補償に加入する必要はありませんので、旅行前に確認しておきましょう。
※免責補償制度による免除額にはノン・オペレーションチャージ(休業補償)は含まれません。
※免責補償額は方面・レンタカー会社により多少異なります。
※約款違反や法令違反など、悪質な事故の場合は、保険・補償制度の適応除外となります。
ノン・オペレーションチャージ(休業補償)免除制度
レンタカー会社によって名称は異なりますが、「ワイド補償」「安心パック」などの名称で、免責補償に追加で加入することのできる補償制度です。
ノン・オペレーションチャージ(休業補償)とは、事故・トラブル等で車の修繕が必要となった場合、車の修繕期間中、レンタカー会社はその車を貸し出すことができません。
その間の休業補償として借りた人がレンタカー会社に支払う金額のことです。
貸出時に免責補償に追加で加入することで、ノン・オペレーションチャージ(休業補償)が免除になる制度が「ワイド補償」「安心パック」等となります。
また、レンタカー会社によっては、この補償に加入することにより、タイヤのパンクや飛び石等の飛来物によるガラスのひび割れ及び破損等の際の支払いが免除される場合があります。
※年齢、免許取得年数により加入に制限がある場合があります。
※約款違反や法令違反など、悪質な事故の場合は、保険・補償制度の適応除外となります。
※こちらは、公開日が2018年2月8日の記事となります。更新日は、ページ上部にてご確認いただけます。